憲法記念日
あと281日(憲法記念日まで)
憲法記念日について
憲法記念日は、毎年5月3日に定められた日本の国民の祝日です。1947年の日本国憲法施行を記念し、国の成長と発展を願う目的で制定されました。
歴史・由来
日本国憲法は1946年(昭和21年)11月3日に公布され、半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。翌1948年に制定された「国民の祝日に関する法律(祝日法)」により、施行日である5月3日が「憲法記念日」として正式に祝日に定められました。
なお、憲法が「公布」された11月3日は、平和と文化を重んじる新憲法の理念にちなみ「文化の日」となっています。制定当時の閣議では施行日について様々な議論がなされましたが、他の行事との重なりを避け、男女平等や平和主義にふさわしい日として5月3日が選ばれた経緯があります。
風習・お祝い
憲法記念日はゴールデンウィークの重要な一角を成しており、街じゅうが大型連休の賑わいに包まれます。各地で憲法の理念やあり方について考えるシンポジウムや市民集会が催されるほか、海上自衛隊の基地や港では自衛艦に信号旗を掲げる「満艦飾」が行われます。また、5月1日から7日までの「憲法週間」には、裁判所の施設見学や模擬裁判体験など、法律や司法を身近に学ぶイベントが全国で開催されます。
知っていましたか?
- 日本国憲法の「公布日(11月3日)」は文化の日になり、「施行日(5月3日)」が憲法記念日になりました。
- 毎年5月1日〜7日は「憲法週間」と定められており、全国の裁判所や法務局で施設公開や無料法律相談などが実施されます。
- 憲法記念日には、全国の港湾や基地に停泊している海上自衛隊の艦艇で、国際信号旗を飾る「満艦飾(まんかんしょく)」が実施されます。
- ゴールデンウィークを構成する祝日(4月29日・5月3日・5月4日・5月5日)の中で、憲法記念日はちょうど中盤の休日にあたります。
憲法記念日の年別日付
よくある質問
憲法記念日と文化の日の違いは何ですか?
どちらも日本国憲法に関連する祝日ですが、5月3日の憲法記念日は憲法が「施行」された日、11月3日の文化 me日は憲法が「公布」された日に由来しています。
憲法記念日は休みになりますか?
はい、法律で定められた国民の祝日のため全国的にお休みとなります。5月3日が日曜日の場合は、翌日以降の平日(一般的には5月6日)が振替休日になります。
憲法記念日にはどのようなイベントがありますか?
憲法改正や維持をテーマにした講演会やシンポジウムが開催されるほか、憲法週間に合わせて裁判所の見学会や弁護士会による相談会などが各地で行われます。